2021-03-25 第204回国会 参議院 総務委員会 第7号
室長は、財務省出身で、厚生労働省で生活保護を担う生活援護担当審議官の経験がある谷内繁内閣審議官を充てたと報じられています。課題を整理をして、夏にまとめる骨太方針に対策を反映するということでございます。 もちろん、中長期的課題を議論していくことも必要でありますけれども、一方で、自殺者の増加という状況を見るならば対策は待ったなしであります。
室長は、財務省出身で、厚生労働省で生活保護を担う生活援護担当審議官の経験がある谷内繁内閣審議官を充てたと報じられています。課題を整理をして、夏にまとめる骨太方針に対策を反映するということでございます。 もちろん、中長期的課題を議論していくことも必要でありますけれども、一方で、自殺者の増加という状況を見るならば対策は待ったなしであります。
○政府参考人(定塚由美子君) 先ほど申したように、生活保護と同様の給付を行っているような制度を除きということでございますので、生活保護と同様の給付として、中国残留邦人等に対する支援給付、また、国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費、ハンセン病療養所非入所者給与金、これらについては生活保護と同様の給付ということで、生活保護の基準の例により給付を行う、つまり影響をさせたというものでございます。
相談件数ですが、同じく平成二十六年度の統計では約七十五万件となっておりまして、主として生活援護、経済的な関係が六〇%、それ以外のさまざまな生活一般についての御相談が約二七%弱ということになってございます。
ですから、総括的に、包括的に原発事故災害被災者に対しての生活援護法、こういったものが必要な時期になっていると思いますが、御見解をお聞かせください。
さらに、生活援護資金貸付金というのは、これは大変な制度でして、全半壊の世帯に上限三百五十万を貸し付けた制度なんですよ。原資は、三分の二国が地方自治体に貸し付けてある、残りは自治体負担なんですよ。これ、県内で千三百九億円貸し出されたんですよ。今、現時点で未償還のお金が一万六千七百八十五件、一万六千七百八十五人で二百六十一億四千六百万円まだ残っているんですよ。
今回も、私も要望を受けましたが、主なものだけでも、被災者生活再建支援制度は内閣府、中小企業に対する金融支援は経済産業省、竜巻発生のメカニズム調査研究は国交省、被害軽減策の研究は内閣府、総務省、国土交通省、そして、生活援護資金の貸し付けは厚生労働省と、大変支援の窓口が分かれているわけであります。 また、関係法律の所管も似たような状況となっております。
それで、まず一つお尋ねしたいんですが、きょうは、自立支援の問題で、特に重度の方の場合、本人の命をかけた自立生活、援護の確保が欠かせないという話がありまして、私も、どういうふうにヘルパーさんを使っているかという具体的な表になっておりますね、それを見ながら、本当にすごいものだなと思いました。 それで、今度の制度の場合、障害の重い人ほど負担が重くなるという仕組みになるわけですね。
今の末松さんの質問の中でも、かゆいところになかなか手が届かないというのが今のこの二つの被災者に対する、被災地に対するその災害救助法、それからまた阪神の後の被災者生活援護法であろうかなと。 そういうふうな中で、私はどうしてもその住宅建設について、また増改築についてこの法律が適用しないというところがどうも不可解でしようがないんです。
バリュアブルスタッフの配属先には生活援護部門とか家庭内暴力、児童虐待についての相談部門というのも含まれております。ケースワーカー的な仕事は正規職員がすべきという声が今多数出てきているんですね、現場から。 やっぱり僕は、プライバシーにかかわる業務というのは非常にこういう問題大事だと思っているんですね、大臣、私。
そもそも、啓蒙啓発活動や旧島民、旧漁業権者への融資事業など、生活援護を目的とする事業に効率化という観点を導入しようとすること自体、無理があると言わなければなりません。 国民の願う特殊法人改革とは、無駄を思い切って削減し、国民生活に必要な部分は拡大、拡充させること、官僚の天下りをなくして利権と癒着の構造にメスを入れることです。
なぜかというと、それは厚生省の援護、生活援護と、生活保護のところをどうするかというのと同じような発想で来るからですよ。 だから、大臣、一元化、こういう災害関係のものは全部大臣の手元に集めることですよ。まずここから始めなさい。いかがですか。
ただ、先生が非常に心配なさっておられる当面の、ここ一両日と申し上げますか、生活資金、これは十万円、ひどい人は二十万までは面倒見ます、そして生活援護資金というような意味におきまして三百五十万まではお貸し申し上げますと、そういう制度でございます。
これらのうち主要なるものを申し上げますと、 一、住民に対する危険防止及び生活援護に関する情報の周知を図ること。 一、被災者に対する適切な医療救護体制の確保に努めること。 一、飲料水、食料及び生活必需品等の物資の確保とその供給体制の整備に努めること。 一、道路、鉄道、港湾等の被災施設の早期復旧を図ること、特に、緊急輸送路の確保、航空機による代替輸送の拡充に全力を傾けること。
これらのうち主要なものを申し上げますと、 住民に対する危険防止及び生活援護に関する情報の周知を図ること、 被災者に対する適切な医療救護体制の確保に努めること、 飲料水、食料及び生活必需品の物資の確保とその供給体制の整備に努めること、 道路、鉄道、港湾等の被災施設の早期復旧を図ること。特に、緊急輸送路の確保、航空機による代替輸送の拡充に全力を傾注することなどであります。
○政府委員(谷修一君) ハンセン病のいわゆるらい療養所を退所された方々の生活援護につきましては、現在、財団法人の藤楓協会に委託をいたしまして、退所された方のあるいはされる方の生活訓練指導や職業指導といったような更生相談事業、それから就労助成金の支給、それから相談事業などを実施いたしているわけでございますが、そういう方たちの老後の問題ということにつきましては、福祉など一般の社会保障制度の中で対応しているということでございます
私どもの援護局というものの経緯から申し上げなければいけないわけでございますけれども、戦争の終結に伴いまして海外から多数の同胞が引き揚げてこられるということで、そこに上陸をいたしますと、そこからの緊急の生活援護ということが必要なわけでございます。
そうして厚生省といたしましては、今申し上げましたように、海外から引き揚げていらっしゃった方々の臨時防疫の問題でございますとか、また、その日からの生活援護の問題、こういうところを担当したわけでございます。
それで、私が先ほど申し上げましたように、陸軍省と厚生省との業務での接点というものは、引き揚げてきた方々の生活援護に始まる。そうしますと、どの地域から、同日の何時に、何人引き揚げてこられるという情報をもとにいたしまして、応急的な生活援護の受け入れ態勢を整える、こういう仕事が厚生省の任務であったわけでございます。
○沖田委員 永住帰国の手続をとった中国残留孤児の生活援護の措置として特別な制度としては、引揚者給付金等支給法と引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の二つがあるわけでありますが、これら二法の趣旨と永住帰国した孤児への適用状況を説明いただきたいと思います。
それから、我々が国際化の研究をして、殊にいわゆる留学生対策で先ほども話があったんですけれども、留学生会館なり生活援護の関係をやるべきだというのでちょうどこの緊急対策でぜひこれは入れてもらいたいんだが、これは文部省か外務省が。国内の大学への留学生やなんかというのは文部省なんだろうと思うんだけれども、この中には全然ないですよね公共投資の拡大の中には。
さらに生活援護の相談の中で一番多いものが児童扶養手当関係のものと母子、寡婦福祉資金の貸し付け、これが相当数を占めておるわけでございます。また生活一般に関しましては、就職問題、医療の問題、住宅の問題、これが多いわけでございます。また児童の教育につきましては、養育の問題、教育の問題というのが多数を占めております。
生活援護事務なんでしょう、それは。 この厚生省の遺族援護の業務には大別して二つあるわけで、その一つは遺族の生活の援護の事業、もう一つは遺族の心情に配慮した事業、こういうふうになって、このどれに当たるのですか。なぜ靖国神社が遺族がもらうお金まで心配しなくちゃならないのですか。何のために靖国神社にそれを通知しなくちゃならないのですか。